DOGA女子アカデミー運営本部(以下「甲」という)と講師業務受諾者(以下「乙」という)は、乙が甲の運営するオンラインサロンにおける講師に就任し、会員への指導について下記内容で講師業務提携契約を締結する。
第1条(目的)
乙は、甲の方針を遵守し、サロン会員のYouTube制作のレベルアップに貢献するものとする。
第2条(雇用関係)
乙は、甲との雇用関係ではなく、業務委託を受けたものとする。
第3条(委託業務の範囲)
乙は、甲の運営するオンラインサロン「DOGA女子アカデミー」内でのみ、甲から委託された業務を行えるものとする。それ以外の場所で業務を行う場合、原則甲の許可を得るものとする。
第4条(講座の運営)
(1)乙は、講座開始時刻前にオンライン接続を済ませ、遅延なく開始できる準備を整えなければならない。
(2)乙は、講座の概要を、その15日前までに甲に通知しなければならない。
(3)乙は、講座の希望日程を、予定日から15日前までに甲に通知しなければならない。
(4)講座の最少催行人数が揃わなかった場合、甲は乙に対して開始の24時間前までに連絡しな
ければならない。
(5)乙は、やむを得ない事情により講座を休講する場合は、開始の48時間前までに(急病など緊
急の場合は、できるかぎりすみやかに)甲に対し通知をしなければならない。
第5条(講座開催時刻)
乙は、甲の提示する開講時間の範囲において、自分の都合で講座の開催時刻を任意で選択できる。また会員との都合が合致し甲が承諾すれば、開講時間外であっても開催できる場合がある。
第6条(講義外業務)
甲は、講師業務の円滑な遂行のために必要な場合、乙に対し、講座の時間外において以下の業務を要請することができる。
(1)指導内容の打ち合わせ及び研究
(2)甲が承る「YouTubeに関する会員の困りごと相談」の立ち合い
(3)会員またはゲストさんが参加される懇親会等への出席
第7条(報酬)
(1) 乙は自分の受け持つ一講座の価格を一定範囲内(5,000~9,000円)で自由に設定できる。
(2) 講座の最少催行人数を満たした場合、甲は乙の提示した報酬を支払う義務が発生する。
(3) 報酬の支払いは月単位で行い、原則月末締め翌月末までに乙の指定口座に振り込む。
(4) 講座価格の設定範囲は一定期間(例えば半年ごと)に見直す場合がある。
第8条(費用負担)
オンライン接続の機材費、通信費および講座に使用する資料作成費、サポート人件費などの経費は、原則として乙の負担とする。ただし、乙が甲に事前申告し甲が支払いを承諾したものは、その限りではない。
第9条(乙の義務)
乙は、講師業務にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)甲の定めるオンラインサロンの理念や指導要綱などに従うこと。
(2)サロン内で知りえた会員・他の講師・運営者など個人情報を外部に漏らさないこと。
(3)公的な場で会員・他の講師・運営者など、関係者の誹謗中傷する言動および、信用や名誉を貶
める行為は絶対に行わないこと。
第10条(契約解除)
(1)乙の個人的な事情により契約解除を希望される場合、甲は原則それを認めるものとする。
ただし、既に講座の予定が入っている場合はそれを必ず遂行するものとする。
(2)甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにも関わらず是正されないときは、本契約を解除することができる。
(3)甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは速やかに催告できる。一定期間のちに改善の 見込みがないと甲が判断した際、本契約を解除することができる。
(ア)講座の質について複数の会員から苦情が入った場合
(イ)サロン内で複数の会員に迷惑をかけた場合
(ウ)オススメちゃんねる内で紹介しているYouTuberさんにご迷惑をかけた場合
(エ)SNS等で会員および講師の誹謗中傷を確認できた場合
(オ)運営の許可なしで会員と個人的なやり取りをしたことが確認できた場合
(4)甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要する
ことなく直ちに、本契約を解除することができる。
(ア)甲から乙への支払いが、事前の連絡もなく複数回滞ったとき。
(イ)予定されている講座を、事前の連絡もなく乙が複数回行わなかったとき。
(ウ)甲または乙の本業(主な収入源)が立ち行かなくなったとき。
(エ)相手方が連絡不能となったとき。
以上の合意を証するため、本契約書2通を各当事者が記名押印して作成し、各自1通を保管する。
令和 〇年 〇月 〇日
甲:DOGA女子アカデミー運営本部
(住所)千葉県大網白里市大網33-8
学長 折笠文則 ㊞
乙:
(住所)〇〇〇〇
〇〇〇〇 ㊞